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第8章 第1節 手付金(内金)の処理

その他の取引 第8章 その他の取引

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手付金(内金)の処理

商品の売買契約において、商品の受け渡しの前に代金の一部を授受することがあり、この授受される金銭を「手付金(内金)」といいます。

手付金(内金)の授受があった場合には、支払った側では前払金』(資産)として処理し、受取った側では前受金』(負債)として処理します。これらの勘定科目は、その後、商品の受け渡しの段階で取り崩し、代金に充当する処理を行います。

手付金1

【例8—1】

鳥取商店は、北海道商店に商品1,000円を注文し、手付金として200円を現金で支払った。

手付金2

【例8—2】

【例8—1】を前提とし、鳥取商店は、注文していた商品1,000円を北海道商店から受け取り、代金のうち事前に支払っていた手付金200円を差し引いた800円について小切手を振り出して支払った。

手付金3

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