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第8章 第2節 未収金と未払金

その他の取引 第8章 その他の取引

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未収金と未払金

商品売買取引において代金の授受を後で行う掛取引というものを学習しましたが、商品以外の有価証券・土地・建物などの売買取引においても代金の授受を後で行う場合があります。

商品売買において掛取引を行った場合には、『売掛金』(資産)と『買掛金』(負債)で処理しましたが、商品以外の売買で代金の授受を後で行う場合には、未収金』(資産)と『未払金』(負債)で処理します。なお、処理のイメージは『売掛金』(資産)・『買掛金』(負債)と同様です。

【例8—3】

秋田商店は、所有する株式500円を600円で岩手商店に売却し、代金は月末に受取ることとした。

未収金と未払金

【例8—4】

【例8—3】を前提とし、秋田商店は、未収金600円を現金で受取った。

未収金と未払金2

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