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税金の処理
税金には様々なものがあり、ここでは費用として計上できるものを取り上げていきます。
費用として処理できる税金には、固定資産税や自動車税、印紙税などがあり、これらを支払った場合には『租税公課』(費用)として処理します。なお、費用として処理できない税金には、店主個人にかかってくる所得税や住民税などがあり、会社のお金でこれらを支払った場合には費用として処理することは認められず、資本の引出しとして処理します。
【例8—20】
事業用の店舗にかかる固定資産税300円と店主個人の所得税200円を現金で支払った。
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