第8章 第4節 立替金と預り金

その他の取引 第8章 その他の取引

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1.立替金の処理

従業員や取引の相手先が負担すべきものを、一時的に立て替えた場合には立替金』(資産)として処理します。

【例8—9】

従業員負担の生命保険料200円を現金で立替払いした。

立替金1

【例8—10】

【例8—9】の立替金200円を現金で回収した。

立替金2

2.預り金の処理

一般にお店が従業員に給料を支払う際、従業員の源泉所得税や社会保険料(従業員負担分)に相当する金額を会社が預かり、これを差し引いた残額のみを支払います。この場合、実際に支払った金額と会社が預かった金額の合計を借方に『給料』(費用)として計上し、会社が預かった金額は預り金』(負債)として処理します。この預り金は、その後、会社が税務署等に一括して納付するため、この段階で取り崩す処理を行います。

【例8—11】

従業員に対する給料700円の支払いに際し、源泉所得税100円を差し引いた残額600円を現金で支払った。

預り金1

【例8—12】

【例8—11】の源泉所得税100円を現金で納付した。

預り金2

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