第8章 第6節 資本金と引出金

その他の取引 第8章 その他の取引

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1.資本金

事業を始めるには元手が必要になりますが、お店を始めるにあたってお店にお金を渡すことを「出資(資本の元入れ)」といいます。

お店は、出資によりお金などを受取った場合には、資本金』(純資産)として処理します。

【例8—17】

お店の開業にあたり、現金500円と時価1,000円の車両を元入れした。

資本金

2.引出金

お店のお金を私用に使うことを資本の引出しといいます。この場合には、引出金』という勘定で処理するか、『資本金』(純資産)の減少として処理します。また、期中に『引出金』として処理をした場合には、決算において『資本金』(純資産)に振り替える処理を行います。

個人商店における資本の引出しの具体例としては、子供の学費をお店のお金で支払った場合や、個人的に負担すべき水道光熱費や自動車税などをお店のお金から支払った場合などがあります。なお、水道光熱費や自動車税(費用となる税金)のうちお店が負担すべき部分については『水道光熱費』(費用)や『租税公課』(費用)として処理します。

【例8—18】

水道光熱費1,000円を現金で支払った。なお、このうち300円については店主の個人的な負担分であった。

引出金1

【例8—19】

決算において【例8—18】で処理した引出金を資本金に振り替えた。

引出金2

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