第8章 その他の取引第8章 第2節 未収金と未払金 商品売買取引において代金の授受を後で行う掛取引というものを学習しましたが、商品以外の有価証券・土地・建物などの売買取引においても代金の授受を後で行う場合があります。2016.02.22第8章 その他の取引
第8章 その他の取引第8章 第1節 手付金(内金)の処理 商品の売買契約において、商品の受け渡しの前に代金の一部を授受することがあり、この授受される金銭を「手付金(内金)」といいます。2016.02.22第8章 その他の取引
第7章 固定資産第7章 固定資産②(減価償却) 建物や備品など、土地以外の固定資産は使用すれば劣化などにより価値が低下(「減価」)するため、「減価償却」という手続きが必要となります。2016.02.22第7章 固定資産
第7章 固定資産第7章 固定資産①(購入時) 固定資産とは、土地・倉庫・棚・トラックなど、長期間使用することができる資産をいいます。ここでは、固定資産の購入時の処理について学習します。2016.02.22第7章 固定資産
第6章 有価証券第6章 有価証券 株式会社が発行する「株式」や「社債」、国が発行する「国債」など、価値の有る証券のことを「有価証券」といいます。株式や「公社債」等を購入した場合、購入にかかった価額をもって『有価証券』(資産)として処理します。2016.02.22第6章 有価証券
第5章 貸付金・借入金第5章 第2節 手形貸付・手形借入 通常、お金の貸し借りは借用証書を用いて行われますが、これに代えて手形を用いることがあります。この場合には、貸付側は『手形貸付金』(資産)として処理し、借入側は『手形借入金』(負債)として処理します。2016.02.22第5章 貸付金・借入金
第5章 貸付金・借入金第5章 第1節 貸付金・借入金 取引先とお金の貸し借りを行った場合、貸付側では、あとでお金を返してもらえる権利が生じるため『貸付金』(資産)として処理します。これに対し、借入側では、あとでお金を返す義務が生じるため『借入金』(負債)として処理します。2016.02.22第5章 貸付金・借入金
第4章 手形第4章 第3節 手形の裏書譲渡 約束手形や為替手形を受け取った人は、これらの受取手形をそのまま支払手段として用いることができます。この場合には、手形の裏面に自分の署名捺印をして取引相手に譲渡するため、「手形の裏書譲渡」といいます。2016.02.22第4章 手形
第4章 手形第4章 第2節 手形の割引 「手形の割引」とは、持っている手形を支払期日(満期日)前に現金化したいとき、手形を担保にして銀行から借り入れを行うことをいいます。ただし、入金される金額は割引料という手数料が差し引かれた金額となります。2016.02.22第4章 手形