第5章 第2節 手形貸付・手形借入

貸付金・借入金 第5章 貸付金・借入金

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手形貸付・手形借入

通常、お金の貸し借りは借用証書を用いて行われますが、これに代えて手形を用いることがあります。この場合には、貸付側は手形貸付金』(資産)として処理し、借入側は手形借入金』(負債)として処理します。

なお、通常の貸付・借入のケースとは用いる勘定科目が異なるだけで、処理自体は同じです。

手形貸付・手形借入

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