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ファイナンシャル・プランニングと倫理・関連法規 小テスト

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  1. 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客から相続についての相談を受け、遺産分割に関する一般的な説明を行う行為は、無償であっても弁護士法に抵触する。
  2. ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼を受けたとしても、公正証書遺言の作成時に証人となることはできない。
  3. ファイナンシャル・プランナーは、「個人情報の保護に関する法律」に定められる個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を遵守しなければならない。
  4. ファイナンシャル・プランニングにおいては、職業倫理上、その提案内容等をあらかじめ顧客に十分に説明し、顧客がその内容を理解したかどうかを確認しながら進めることが求められている。
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