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第4章 第3節 手形の裏書譲渡

手形 第4章 手形

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1.手形の裏書譲渡とは

約束手形や為替手形を受け取った人は、これらの受取手形をそのまま支払手段として用いることができます。この場合には、手形の裏面に自分の署名捺印をして取引相手に譲渡するため、「手形の裏書譲渡」といいます。

2.手形の裏書譲渡の処理

手形を裏書譲渡した場合、持っている手形を他の人に渡すことになるため『受取手形』(資産)の減少として処理します。これに対し、手形を裏書譲渡された場合、満期日(支払期日)にお金を受け取ることができるという権利が生じるため『受取手形』(資産)を認識します。

【例4—6】

熊本商店は福岡商店より商品500円を仕入れ、代金は大分商店より受け取った約束手形を裏書譲渡した。

手形の裏書譲渡

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