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貸付金・借入金

第5章 貸付金・借入金

第5章 第2節 手形貸付・手形借入

通常、お金の貸し借りは借用証書を用いて行われますが、これに代えて手形を用いることがあります。この場合には、貸付側は『手形貸付金』(資産)として処理し、借入側は『手形借入金』(負債)として処理します。
第5章 貸付金・借入金

第5章 第1節 貸付金・借入金

取引先とお金の貸し借りを行った場合、貸付側では、あとでお金を返してもらえる権利が生じるため『貸付金』(資産)として処理します。これに対し、借入側では、あとでお金を返す義務が生じるため『借入金』(負債)として処理します。
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